当社は筑後市の下水道排水設備指定工事店です。

 

公共下水道が整備され汚水を処理することができる地域においては、汚水を下水道へ流すための「排水設備」をつくることになります。

 

「排水設備」とは建物から排水される汚水を公共下水道に導くための施設で個人負担で設置するものです。

 

公共下水道が完成し、処理区域になりますと、くみ取り便所は、公共下水道が利用できるようになった日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。また、処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することはできません。

 

出典:筑後市ホームページ